あなんぐらし支援事業ー空き家リフォームー
令和2年度の住宅リフォームの事業が発表されました。
補助対象住宅
市内に存する住宅等※が対象となります。
※住宅等とは・・・
1 住宅
自らが登記名義人又は固定資産税の納税義務者であって、かつ、自らが居住する
建築物
2 併用住宅
居宅の他に店舗、事務所、賃貸住宅等の部分がある住宅で、居住の用に供する部
分の床面積が、当該住宅の延べ床面積の1/2以上のもの
3 空き家住宅
事業、貸付、居住を目的とした使用がなされていない住宅又は併用住宅
補助金交付対象者
次の要件を全て満たす必要があります。
1 次のいずれかに該当する方
ア 市内に住所を有し、かつ、現に居住する方で、リフォーム完了後も継続して当
該住宅等に居住する方
イ 補助金の交付申請日において、市内に住所を有していない方(申請日の前日か
ら起算して前1年間に市内に住所を有していた場合を除く。)で、リフォーム
完了後に当該住宅等に移住予定の方(ただし、活動又は研修等の後に定住が見
込まれる移住コーディネーター、地域おこし協力隊等については、その期間を
除外します。)
2 市税に滞納がない方(住宅等が共有名義の場合は、共有名義者全員)
3 補助金の対象工事について、国、県又は市の他の制度による補助金等を受けていな
い方
4 補助金の申請日において、リフォームに着手(発注及び契約を含む。)をしていな
い方
5 リフォームを行おうとする住宅等において、過去に、阿南市住宅リフォーム補助金
の交付を受けていない方
補助対象工事
施工業者等※を利用して行う補助対象住宅等のリフォームで、補助の対象となる経費が
20万円以上のもの
※施工業者等とは・・・
市内に本店若しくは※事業所を有する施工業者又は市内に住所を有する個人の施工業者
※事業所とは・・・
従業者と設備を有して、物の生産や販売等、サービスの提供が継続的に行われており、
かつ、阿南市に法人異動届の提出がなされている事業所
※補助の対象とならない工事の主なもの
・新築及び床面積の合計が10平方メートルを超える増築に係る工事
・造園等の外構工事
・電話、インターネット、ケーブルテレビ等の配線工事
・浄化槽設置工事
・解体工事(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く。)
・工事を伴わない設備等の設置に係る経費 など
補助対象経費
居住の用に供する部分について行うリフォーム※工事に要する経費
※リフォームとは・・・
住宅等の機能や性能を維持・向上させるための修繕、補修、模様替え、増築(床面積
の合計が10㎡以内のもの)等
補助金の額
基本補助金額※と加算補助金額※の合計
※基本補助金額とは・・・
補助対象経費の15%以内(千円未満切り捨て)で、上限15万円
※加算補助金額とは・・・
・空き家加算 空き家を取得してリフォームを行う場合、補助対象経費の35%以内
(千円未満切り捨て)の額で、上限35万円
・移住者加算 移住者である場合は、補助対象経費の15%以内(千円未満切り捨て)
の額で、上限15万円
申請方法など詳しくは